土木総合カタログvol.25 近畿版
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積載物積載物積載物積載物積載物の大きさの制限(施行令第22条第3号)積載方法の制限(施行令第22条第4号)施行後はこうなる!施行後はこうなる!積載方法の制限前後長さ幅幅幅前後左右4953.8 メートル(軽四及び三輪自動車は2.5メートル)からその自動車の積載場所の高さを減じた高さを超える場合長さ高さ左右積載物積載物積載物積載物改正により、一部の制限外積載許可申請が不要になります自動車の長さにその長さの10 分の2の長さを加えたものを超える場合自動車の幅にその幅の10 分の2の幅を加えたものを超える場合自動車の車体の前後から自動車の長さの10 分の1の長さを超えてはみ出す場合自動車の車体の左右から自動車の幅の10 分の1の幅を超えてはみ出す場合車体の長さの1.2倍まで車体の幅の1.2倍まで車体の長さの0.1倍まで車体の長さの0.1倍まで地面から積載物上まで3.8m車体の幅の0.1倍まで車体の幅の0.1倍まで3.8m自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと自動車の幅自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと自動車の車体の左右からはみ出さないこと自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと左記の規定を超えた積載をして車両を運転する場合には、「制限外積載許可」が必要となります。改正令の施行前長さ■自動車の積載制限が変わりました(令和4年5月13日施行)幅も長さも車両の1.2倍まで積載可能になりました。積載物の大きさの制限改正令の施行後

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